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外国人の新たな受け入れ制度「特定技能」

日本の人材はだんだん減ってきて大問題になっています。この問題を解決する為に政府が新たな外国人の方を受け入れる制度を作りました。今回の新制度はどんな内容なのか?現在弊社のグループのインターナショナル協同組合で行っている技能実習生の制度と何が違うのか?

今回兵庫県でその新制度についての説明会があったので参加することにしました。

現在、弊社は協同組合で技能実習に関する仕事をしていますが、今回の新制度とは全く違うものになります。今回の新たな制度は、「特定技能」と呼ばれるものになります。

違いについて、それぞれの目的を説明します。技能実習は、日本で培われた技能、技術または知識を開発途上地域等へ移転し、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという目的なので、労働力として考えてはならないとされています。

しかし、新たな制度の「特定技能」は外国人労働者としての在留資格です。日本国内の人材不足が深刻な業種の労働力の確保のため新しく作られた制度になります。前文で説明しました日本国内の人材不足が深刻な業種についてのみこの新制度が認められています。

この新制度に該当する業種を「特定産業分野」と呼ばれているのですが、全部で14分野になり、

①介護

②ビルクリーニング

3素形材産業

④産業機械製造業

⑤電気・電子情報関連産業

⑥建設

⑦造船・舶用工業

⑧自動車整備

⑨航空

⑩宿泊

⑪農業

⑫漁業

⑬飲食料品製造業

⑭外食業

の上記のものになります。

技能実習と比べると該当分野がとても少なくなります。ですが、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています。例えば、飲食料品製造業では飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生とされていますが、あわせてそれに従事する原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等なども従事しても問題ないとなっております。

また特定技能についても、「特定技能1号」、「特定技能2号」の2種類あり、「特定技能2号」になれば、3年、1年または6か月の更新ができれば在留期間の上限はありません。また、家族の帯同も要件を満たせば可能になります。

特定技能になるには、技能と日本語の試験を受けなければなりません。試験の内容や時期などについては現在作成中とのことですが、3月中には発表できるとのことでした。分かり次第皆様にお伝えできればと思います。技能実習2号を終了している方については試験の免除になりますのでよりスムーズになると思います。

また今回の制度では登録支援機関という機関が特定技能になる外国人の方の支援を行わなければなりません。当組合はその支援機関に登録し、特定技能の方の支援を行っていきたいと考えております。

新制度について当組合もまだまだ分からないところなどもあるのですが、わかり次第随時皆様にお伝えしていきたいと思いますので、なにか気になることがありましたら是非ご連絡ください。

今回簡単にご説明させて頂きました。特定技能についての資料は以下にございますので、ご参照ください。

 

 

新たな外国人材の受け入れについて新たな外国人材の受入れについて

建設分野における新たな外国人材受け入れ建設分野における新たな外国人材受入れ

飲食料品製造分野における 飲食料品製造分野における

介護分野別紙 介護分野別紙1

外食業分野における 外食業分野における

航空分野における 航空分野における

自動車整備業における 自動車整備業における外国人の受入れ

宿泊分野運用に関する方針 宿泊分野運用に関する方針

農業分野における新たなガオ国人材の受け入れ 農業分野における新たな外国人材の受入れについて

農業について質問や答え Q&A(農業)

ビルクリーニング業について ビルクリーニング業について

ビルクリーニング分野運用要領 ビルクリーニング分野運用要領

ビルクリーニング分野別紙2 ビルクリーニング分野別紙2

造船・船用工業 外国人材受入れについて(造船・舶用工業)